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「環境にやさしい抹茶」をどう証明する?EUの新ルールと生産者が残したい記録

有機栽培で育てた茶葉、太陽光パネルの下で生産した碾茶、再生可能エネルギーを利用する製茶工場。抹茶の生産現場には、環境への配慮を説明できるさまざまな取り組みがあります。

一方、海外に向けて「環境にやさしい抹茶」「サステナブルな抹茶」と伝える際には、何を根拠に、どの範囲の取り組みを説明しているのかが問われます。

EUでは、環境表示などに関する消費者保護を強化する指令(EU)2024/825について、2026年9月27日が加盟国の国内措置の適用開始日と定められました。欧州委員会は同年9月22日付でQ&Aも公開しています。EU向けの商品説明や包装を考えるうえで、確認しておきたい動きです。[1][2][3]

茶農家にとって大切なのは、「どの茶園で、どのように育て、どの工程で何を使ったのか」を後から確かめられる状態にすることです。この記事では、新ルールの要点を整理し、有機栽培や営農型太陽光発電に取り組む生産者が残しておきたい記録を紹介します。

EUの新ルールは日本の茶農家にどう関係するのか

今回取り上げるのは、「グリーン移行に向けた消費者のエンパワーメントに関する指令」と呼ばれる指令(EU)2024/825です。既存の消費者保護ルールを改正し、実態以上に環境に配慮しているように見せる「グリーンウォッシング」への対応などを強化しています。[1][2]

加盟国が国内法に取り込む期限は2026年3月27日、国内措置の適用開始日は同年9月27日です。指令と各国の実施法は区別する必要があるため、実際に販売する国の法令や運用も、輸入者・販売者と確認しましょう。[1][2]

ここで扱う環境表示の規制は、主としてEUの消費者に向けた商取引を対象としています。日本の茶農家が国内の製茶会社へ生葉を出荷する取引に、この指令がそのまま一律に適用されるという意味ではありません。ただし、日本産であっても、EUの消費者に販売される商品の表示は確認の対象となります。[3]

そのため、生産者側には、取引先が商品の説明に使う根拠を提供できる体制が役立つと考えられます。例えば「有機栽培」「再エネ利用」「温室効果ガス排出量の削減」を訴求するなら、それぞれに対応する資料が必要です。

また、今回の指令は、別に提案された「グリーンクレーム指令案」とは異なります。「環境表示には何でも一律に事前の第三者認証が必要になった」と理解せず、表示の種類ごとに要件を確かめることが重要です。

抹茶の商品説明で押さえたい四つのポイント

指令が問題にしているのは、環境への取り組みを伝えること自体ではなく、消費者を誤解させる伝え方です。抹茶に置き換えると、特に次の四点が関係します。[2]

1 環境にやさしいという言葉だけで終わらせない

「environmentally friendly」「eco-friendly」「green」など、環境面で優れていることを広く印象づける表現は、指令上の「一般的な環境主張」に該当する場合があります。

このような表示では、その主張に関連する、指令で定義された「認められた優れた環境性能」を示せない場合、禁止の対象となります。これは公認のエコラベルなど、指令が定める仕組みに対応した性能を指し、任意の自己評価とは異なります。単に社内に栽培日誌や節電記録があるだけで、商品全体を「環境にやさしい」と表示できるわけではありません。

一方、同じ包装や広告などの中で、主張の内容を明確かつ目立つ形で具体化すれば、「一般的な環境主張」には該当しない場合があります。ただし、その具体的な説明にも裏付けが必要です。[2]

例えば、電力の取り組みを伝えるなら、対象を「抹茶の製造工程すべて」とするのか、「特定工場の粉砕工程で使う電力」とするのかを明らかにします。大きな見出しで幅広い効果を印象づけ、離れた場所の小さな注記で範囲を限定するような表現は避けたいところです。

2 一部の取り組みを商品全体の成果に広げない

包装材の改善、茶園での栽培方法、工場の電力調達は、それぞれ異なる取り組みです。指令では、製品の一部分や事業の特定の活動に関する実績を、製品全体・事業全体の環境性能として主張することも禁止対象に加えています。[2]

抹茶の袋に再生材を使ったのであれば、まず説明すべきなのは包装についてです。茶園で発電している場合も、その事実から直ちに、加工や輸送まで含めた抹茶全体の排出量が小さいとはいえません。

何を改善したのかと、まだ評価していない工程を分けて伝えることが、誤解の少ない説明につながります。

3 独自の環境マークにも条件がある

環境面や社会面の特徴を示して商品などを推奨する「持続可能性ラベル」は、認証制度に基づくもの、または公的機関が設けたものであることが求められます。ここでいう認証制度には、基準の公開や、能力・独立性を備えた第三者による確認などの条件があります。[2]

自社で緑色のマークを作り、「地球にやさしい認定抹茶」などと記載すればよい、ということではありません。通常のブランドロゴと、環境性能を保証するように見えるマークは、使われ方に応じて判断されます。また、日本の公的制度のマークであっても、EUで使える条件を自動的に満たすと考えず、認証制度などの要件を確かめてください。[3]

「SDGs抹茶」という名称を使う場合も、その名称だけでは、どの目標に対して何を実施し、どのような成果があったのかは伝わりません。認証済みと受け取られる表現やマークを安易に付けず、説明できる取り組みを具体的に示しましょう。

4 オフセットを根拠に商品をカーボンニュートラルとしない

指令では、温室効果ガスの排出をオフセットすることに基づいて、商品が温室効果ガスの観点で環境に中立的、負荷が小さい、またはプラスの影響を与えると主張する行為も禁止の対象となります。[2]

例えば、商品とは別の場所での排出削減などをクレジットで購入したことを理由に、「この抹茶の排出量は実質ゼロ」と説明するケースです。環境事業への支援と、抹茶そのものの生産・流通で生じる排出量は区別しなければなりません。

なお、環境事業への投資や支援の事実を、誤解を与えない形で説明することまで一律に禁止するものではありません。[2]

将来の削減目標を商品や企業の宣伝に使う場合も注意が必要です。測定可能な期限付き目標、実現のための計画や資源配分、独立した第三者による定期的な確認などが、指令上の判断に関わります。「将来は環境負荷ゼロへ」という目標だけを掲げて終わらせないことが大切です。[2]

有機認証で説明できることを正しく理解する

有機認証は、生産方法や管理について説明する重要な根拠です。日本では、有機JASの基準に適合する生産が行われているかを登録認証機関が検査し、認証された事業者が所定の手続に従って有機JASマークを付ける仕組みになっています。[4]

また、欧州委員会の2026年9月版Q&Aは、有機食品の表示には規則(EU)2018/848などの専用ルールがあることを説明しています。そのルールに適合する有機生産の表示まで、今回の改正で一律に禁止されるわけではありません。[3]

ただし、有機認証があることと、抹茶のライフサイクル全体の温室効果ガス排出量が少ないことは、別々に確認する必要があります。 有機認証だけで、工場の燃料や国際輸送まで含む排出量の削減率を示すことはできません。

EU向けに有機抹茶を販売する場合には、輸出の手続も確認しましょう。日本とEUの有機同等性を利用する輸出では、対象製品の条件を満たすことに加え、EUに登録された認証機関によるTRACESを通じた証明書の発行などが必要です。EU有機ロゴの表示にも条件があります。[5]

茶園の認証状況だけで判断せず、製茶・仕上げ・粉砕・包装を経た最終製品として、どの認証と書類で説明できるかを取引先と共有しておくと安心です。

営農型太陽光では栽培と電力利用の事実を分ける

営農型太陽光発電は、農業と発電を同じ場所で行う取り組みです。抹茶の原料となる茶葉がパネルの下で育ったことは、茶園の立地や栽培方法として説明できます。

ここで混同しやすいのが、次の三つです。

  • 太陽光パネルの下にある茶園で茶葉を栽培したこと
  • 茶園や製茶工場で再生可能エネルギー由来の電力を使用したこと
  • 抹茶の生産・流通などに伴う温室効果ガス排出量が削減されたこと

例えば、茶園上部の設備で発電した電気を外部に売り、製茶工場は別契約の電気と燃料を使っている場合、茶園の写真だけで工場の再エネ利用を証明することはできません。

電力については、発電量、自家消費量、外部への供給量、購入電力量に加え、再エネ由来であるという「環境価値」を誰が保有・利用しているかも確認します。電気の契約と、再エネの属性を示す非化石証書などの扱いを、設備の所有者・発電事業者・電力利用者の間で整理する必要があります。電力の属性を示す証書と、前述の排出量の相殺に使うカーボンクレジットは、役割が異なります。

企業の電力由来排出量を算定するGHGプロトコルのScope 2ガイダンスでも、電力の属性を示す証書を他者へ売却した場合、その属性を自社の電力利用の根拠として重ねて主張することはできない考え方が示されています。また、発電によって系統側で回避されたと推計する排出量は、企業の排出量とは別に報告する扱いです。[6]

これは企業の排出量算定に関する指針であり、EUの商品表示を自動的に適法とするものではありません。それでも、同じ環境価値を複数の当事者が自分の成果として数えないという点は、抹茶の説明を組み立てる際にも重要です。

TEA ENERGYでは、茶園で使用する機械に合わせた設備設計や、専用架台を遮光棚として活用する仕組みを提案しています。こうした設備の特徴は、実際の栽培・作業・発電の記録と結び付けることで、より具体的に伝えられます。[9]

生産者が残しておきたい八つの記録

ここからは、茶業の現場で実践するための提案です。次の表は、EU指令が日本の茶農家すべてに一律に義務付ける帳簿ではありません。有機認証、取引先への説明、将来の排出量算定に備えて、既存の記録を整理する際の確認項目としてご活用ください。

記録の分野残しておきたい内容根拠となる資料の例
1 茶園と収穫茶園の識別番号、所在地、面積、品種、摘採日、茶期、生葉重量、出荷先茶園台帳、摘採記録、計量票、出荷伝票
2 肥料と農薬製品名、成分、実際の使用量、使用日、使用した茶園。有機質肥料も含める栽培日誌、資材ラベル、納品書、使用記録
3 被覆と栽培管理被覆資材、設置・撤去日、管理方法、灌水、資材の交換・処分作業日誌、資材台帳、茶園番号付きの写真
4 電気と燃料茶園・工場ごとの電力量、燃料の種類と使用量、対象期間電力明細、検針値、燃料伝票、在庫記録
5 製造とロット原料の受入れ、碾茶製造、仕上げ、粉砕、混合、包装のロットと重量製造日報、加工委託記録、入出庫記録
6 発電と環境価値発電・自家消費・売電の実績、電力契約、証書の種類・対象期間・利用先メーター記録、契約書、証書、利用確定を示す資料
7 包装と輸送包装材の種類・重量、輸送区間、手段、貨物重量、分かる範囲の距離包装仕様書、仕入伝票、運送伝票、輸出書類
8 認証と商品説明認証の対象範囲・有効性、格付記録、輸出証明書、採用した表示文と根拠認証書類、承認したラベル原稿、翻訳、根拠資料一覧

すべてを新しいシステムに入力し直す必要はありません。まずは、手元の栽培日誌、電力明細、計量票を、同じ茶園番号・年月・ロット番号で探せるようにまとめるところから始めることをおすすめします。

肥料や燃料では、「購入量」と「使用量」を分けることも大切です。前年からの在庫があれば、今年購入した量がそのまま今年の使用量になるとは限りません。共用する機械や工場の電力を複数の茶園・製品に分けて計上する場合は、重量や運転時間など、配分の根拠も残しておきます。

茶葉を複数の農家から集めて加工する場合は、原料と製品の対応関係を確認できることが特に重要です。一部の原料だけに当てはまる栽培方法を、混合後の抹茶すべての特徴として説明しないようにします。

排出量を示すなら比較の条件までそろえる

「従来よりCO2を削減した」と伝える段階では、作業記録を集めるだけでなく、算定方法を決める必要があります。

製品に関係する温室効果ガス排出量をCO2相当量で示す方法に、カーボンフットプリント、略してCFPがあります。電力・燃料・資材の使用量などに、それぞれの単位当たりの排出量を表す「排出係数」を掛け、集計するのが基本です。経済産業省・環境省のCFP実践ガイドでは、算定する製品、工程の範囲、データの扱い、表示方法などを解説しています。[7]

抹茶であれば、生葉1kg、碾茶1kg、仕上げた抹茶1kgでは、評価する製品が異なります。また、茶園の年間排出量が減っていても、収量の減少によって製品1kg当たりの排出量が増える場合も考えられます。

比較する際には、少なくとも次の条件をそろえましょう。

  • 比較対象と基準年、対象となる茶園・製品
  • 生葉・碾茶・抹茶のどの段階を、何kgの単位で評価するか
  • 栽培、加工、包装、輸送など、どこまでを算定するか
  • 使用する排出係数とその版、実測値・推計値の区別
  • 共用設備のエネルギーや副産物などを、どう配分するか

例えば、工場出荷までを対象にした算定結果には、その範囲を明記します。消費者が抹茶を点てる際の湯沸かしや、使用後の包装処理まで含む結果と混同させないことが必要です。国内のCFP表示ガイドも、算定範囲などの背景情報を適切に伝える考え方を示しています。[8]

営農型太陽光を含む評価では、パネルや架台の製造・更新・廃棄などをどう扱い、農業と発電に関係する負荷をどの方法で整理するかも検討事項になります。発電量に係数を掛けた値を、抹茶の排出量から自己判断で差し引くことは避け、採用する算定方法に沿って確認しましょう。

なお、今回の指令によって、すべての抹茶に一律のCFP表示義務が設けられたわけではありません。まず何を商品価値として説明したいかを決め、それに見合う記録・算定・確認の体制を整えることが現実的です。

商品説明は確認できる事実から組み立てる

表示を考える際には、広告文を先に決めるよりも、確認できる事実を並べ、その範囲に合う言葉を選ぶほうが整理しやすくなります。

次の表は、説明を具体化するための例です。TEA ENERGYの製品実績を示すものではなく、そのまま使えばEUで適法になることを保証する文例でもありません。

伝えたいこと説明の組み立て方確認したい根拠
有機栽培の原料を使った対象製品・原料の認証範囲を確認し、有機表示のルールに従って示す認証、格付、加工・流通の記録、必要な輸出証明書
営農型太陽光の茶園で育てた対象ロットの原料が、特定の営農型太陽光設備下の茶園で栽培された事実を示す茶園台帳、摘採・製造ロットの対応、必要に応じて原料の構成割合
製造で再エネを使った対象工場・工程・期間・割合と、電力の調達方法を明らかにする使用電力量、契約・証書と環境価値の扱い
排出量を削減した同じ条件で比較した対象、基準年、削減率、算定範囲を示す算定報告書、元データ、計算方法、検証の状況

説明の詳細をウェブサイトやQRコードのリンク先にまとめる方法は便利です。ただし、包装上の曖昧な環境主張を具体化するうえで必要な説明まで、すべてリンク先に置けばよいわけではありません。同じ媒体で、主張の内容を明確に伝える必要がある点に注意してください。[2][3]

海外向けの英訳でも意味が広がらないようにしましょう。「太陽光発電設備の下で栽培した茶葉」を、加工工程まで太陽光由来の電力で賄ったと受け取られる言い方に変えてしまうと、根拠との食い違いが生じます。日本語原稿と翻訳文を対応させ、輸入者・販売者と最終表示を確認することをおすすめします。

茶農家が今から始めるための三つの手順

準備の負担を抑えるには、対象を決めて取り組む方法が有効です。

まず、取引先と「何を説明したいか」を確認します。有機認証の証明が必要なのか、特定工程の電力情報が必要なのか、製品単位の排出量まで求められているのかによって、集める資料は変わります。

次に、一つの茶園・一つの茶期などを対象に、原料から出荷まで記録をつないでみましょう。受入量と製造量が対応しているか、委託加工先の情報に空白がないかを確認すると、不足する記録が見えてきます。

最後に、誰が記録し、誰が確認し、表示の変更を誰が承認するかを決めます。生産者だけで完結させず、製茶会社、粉砕・包装事業者、輸出者、発電事業者が、それぞれ保有する資料を持ち寄る形が現実的です。

保存期間は、認証制度・契約・販売先の要件を確認して決めてください。紙の伝票や写真も、日付と対象が分かれば根拠資料になります。修正前後の履歴やバックアップも残し、後から説明し直せるようにしておきましょう。

栽培の工夫を海外へ伝えるために

茶園での環境配慮を商品価値として伝えるには、取り組みの内容と、それを裏付ける記録を一緒に整えることが重要です。何を実施したのか、どこまで確認できたのかが明確であれば、取引先も自社の商品説明に使える情報を判断しやすくなります。

TEA ENERGYでは、お茶に特化した営農型太陽光発電事業を通じて、茶園の作業条件に合わせた設備設計、専用架台を活用した遮光棚、有機栽培に適した碾茶品種・栽培方法の共有などを提案しています。また、圃場での測定と分析を、品質・収量の向上に生かす取り組みも進めています。[9][10]

営農型太陽光の導入を検討する段階から、「どのような碾茶を育てたいか」「栽培と発電の情報をどう分けて把握するか」「出荷先にどのような事実を伝えたいか」を整理しておくことは、将来の説明に役立ちます。

有機碾茶の生産や、遮光棚を兼ねる営農型太陽光に関心のある茶農家の皆様は、TEA ENERGYへご相談ください。 茶園の所在地・面積、現在の品種、使用している農業機械、有機認証の状況、目指す販売先などをお知らせいただければ、導入の考え方や当社の事業について、具体的なご説明につなげられます。

TEA ENERGYへのお問い合わせはこちら

※本記事は2026年9月30日時点で確認した公表資料に基づく一般的な解説です。欧州委員会のQ&Aは、法的拘束力のある解釈ではありません。個別商品の表示は、販売先国の実施法、認証条件、実際の生産・電力契約の内容に照らし、輸入者・販売者や必要に応じた専門家と確認してください。

出典・参考資料

  1. 欧州委員会「Sustainable consumption」
    指令(EU)2024/825の国内法化期限、適用開始日、2026年9月22日付Q&Aの公開情報。
  2. EUR-Lex「Directive (EU) 2024/825」
    第1条・第4条、附属書、前文第4項・第7〜12項など。環境主張、持続可能性ラベル、将来目標、製品全体への過大な主張、オフセットに基づく商品表示の規定。
  3. 欧州委員会「Questions & Answers — Directive (EU) 2024/825」(2026年9月、PDF)
    特にQ1(B2C・B2B)、Q4(一般的な環境主張と同一媒体での説明)、Q14(有機食品表示)、Q17(EU域外の商品・事業者)。
  4. 農林水産省「有機食品の検査認証制度」
    有機JASの認証、表示、関連基準。
  5. 農林水産省「日本とEUの有機同等性について」(令和7年5月18日版、PDF)
    同等性を利用した有機製品の輸出条件、TRACESでの証明書発行、EU有機ロゴの表示条件。
  6. GHG Protocol「Scope 2 Guidance」(PDF)
    特に第6章、表6.1、第6.9節、第8.2.4節。電力の属性を示す証書の売却と排出量算定、回避排出量の別報告、電力の属性とオフセットの違い。企業の排出量算定指針であり、EUの商品表示に関する法令とは異なる資料。
  7. 経済産業省・環境省「カーボンフットプリント ガイドライン(別冊)CFP実践ガイド」(2025年3月、PDF)
    対象製品・工程・算定範囲、活動量と排出係数、データ収集、算定報告書の考え方。
  8. 環境省「カーボンフットプリント表示ガイド」(PDF)
    CFPの表示と背景情報の提供。日本のガイドであり、これに従うことだけでEU法への適合を保証するものではない。
  9. TEA ENERGY「営農型太陽光発電」
    茶園向けの設備設計、専用架台を活用する遮光棚、有機碾茶栽培に関する提案。
  10. TEA ENERGY「データ分析(圃場・市場)」
    圃場でのデータ測定・分析と消費市場に向き合う方針。

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